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資金分配団体の公募:新型コロナウイルス対応緊急支援助成(日本民間公益活動連携機構 JANPIA)

【資金分配団体の公募:新型コロナウイルス対応緊急支援助成】

※こちらは資金分配団体の公募に関する情報です。
資金分配団体とは、休眠預金等活用法に基づき、社会課題の効果的・効率的な解決に向けた事業を企画・設計し、実行団体を公募・選定し、助成等の資金的支援及び経営・人材支援等の非資金的支援を伴走型で提供する団体のことを指します。
実行団体(事業実施団体)の公募は、7月上旬頃の予定です。

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新型コロナウイルス感染拡大は、緊急事態宣言の発令をはじめ、「三つの密」の回避などの「新しい生活様式」を人々に求めることとなるなど、経済・社会にこれまでにない変化をもたらしています。

感染拡大の影響により、新たな生活上の困難を抱える人々が増え、行政が対応困難な社会的課題が増えている一方、こうした社会的課題解決に取り組む団体においては、対面サービスやボランティアの確保や財源確保が困難になるなどの課題に直面しています。 行政では対応困難な社会的課題の解決に向けた民間公益活動の停滞は、その対象者の生活や困難な状況に直面している地域社会のみならず、民間公益活動を担う団体の事業継続に大きな影響を与えています。

新型コロナウイルス感染拡大により、深刻化する課題は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の定める3つの分野の活動において、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。) が同法に基づく指定活用団体として設定していた「優先的に解決すべき社会課題」そのものです。
●3つの分野
①子ども及び若者の支援に係る活動
②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動)

そこで、休眠預金等活用の目的に照らし、「誰ひとり取り残さない」ために、コロナ禍の影響により新たに生じた、又は拡大した支援ニーズに緊急に対応する民間公益活動を行う団体が行う事業に対して助成を行う資金分配団体の公募を、2020年4月1日より施行した2020年度事業計画に基づく助成事業とは別に、以下の要領に沿って実施します。

2. 助成方針等
(1)助成対象事業緊急支援枠による助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす民間公益活動を行う団体(実行団体となる団体)が実施する事業であり、以下「優先的に解決すべき社会の諸課題」の解決につながる事業 を対象とします。

1)子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
① 働くことが困難な人への支援
② 社会的孤立や差別の解消に向けた支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
① 地域の働く場づくりの支援
② 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

(2) 助成額・助成期間
① 緊急支援枠による資金分配団体への助成総額は2020年度を通じて、総額40億円を目途とします。
② 1資金分配団体あたりの助成額、および1実行団体あたりの助成額は、2019年度の資金分配団体や実行団体の事業規模も参考に、選定申請団体が申請する事業計画・資金計画等の内容や事業実施体制並びに収支規模等を総合的に勘案し決定します。
③ 助成期間(実行団体の事業実施期間)は、1年間を超えないものとします。

(3)留意事項
① 個人や事業者等に対する現金の給付および、現物給付のみを目的とするものや投融資を内容とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
② 通常枠同様、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない事業の中から助成対象事業を選定します。
③ 全国を対象とする事業だけでなく、都道府県域など地域を限定した事業も可能です。

3. 申請資格要件
(1)資金分配団体として申請できる資格要件は以下の通りです。
● 実行団体に対して助成を行う団体(法人格の有無や法人の種類は問いません。ただし、事業を適確かつ公正に実施できるようJANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等を備えていることが必要です。)
●過去に助成事業の実績があり、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体であることが求められます。以下に述べるコンソーシアムの場合には、参画する団体のうち少なくとも1団体に助成事業の実績があることを求めます。
● 2020年度の通常枠と重ねての申請も可能ですが同一事業について緊急支援枠と通常枠に申請することはできません。
●2019年度採択の資金分配団体も申請可能です。(別途JANPIA担当POよりご案内する「2019年度採択 事業に対する新型コロナウイルス対応緊急支援助成」と合わせてご検討ください。)

上記に該当する団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
③ 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成2年法律第77号) 第22号に規定する 暴力団をいう。次号において同じ。)
⑤ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団 の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
⑥ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体
⑦ 指定活用団体の指定、資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、当該 措置の日から3年を経過しない団体
⑧ 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体 ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 ・法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
※なお、申請事業の運営上の意思決定及び実施を2団体以上の共同事業体(コンソーシアム)での申請を検討されている場合はJANPIAまでご相談ください。

5. 申請の手続き
(1)公募期間 2020年5月25日(月)から2020年6月12日(金)午後5時まで
(2)申請方法
上記公募期間中に必要書類をそろえ、JANPIA WEBサイトの申請ページからご提出ください。 https://www.janpia.or.jp/koubo/2020/corona.html
(3)申請に必要な書類申請にあたっては、助成申請書、団体情報、事業計画書、資金計画書、規定類確認書、役員名簿、申請書類チェックリストに関しては、様式をJANPIA WEBサイトからダウンロードし、「新型コロナ対応緊急 支援助成」申請ページから提出してください。また、定款、貸借対照表、損益計算書に関しても書類を準備のうえ、「新型コロナ対応緊急支援助成」申請ページからご提出ください。

▼詳細、様式ダウンロード、お問合せは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構へhttps://www.janpia.or.jp/koubo/2020/corona.html

※休眠預金等活用法などの詳細については、内閣府のホームページ https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.htmlをご覧ください。


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